不動産抵当ローン詐欺の裁判において、Robert Blackburn裁判官は被告の女性に対して、所有するラップトップコンピューターのハードドライブ内にある2月21日以降のデータについて暗号を解くよう命令したとのこと(本家、CNET記事より)。
Blackburn裁判官は、自己に不利な供述を強制されないとする合衆国憲法修正第5条で、東芝Satellite M305ラップトップコンピューター内の暗号化されたデータの復号化を妨げることはできないとし、もし命令に従わなかった場合には法廷侮辱罪にあたるとの判断を下した。
日本で同じことが起きたら? (スコア:4, 興味深い)
日本で同じことをしたと仮定すると、間違いなく弁護士は即時抗告をすると思います。
憲法問題なので、最高裁まで争うことになるでしょう。
判例検索 [courts.go.jp]のところで憲法38条として検索すると日本における黙秘権の最高裁判例が出ますが、ありがちなのはこんな感じです。
日本で同じことが起きたとしたら、2番目からして恐らく復号せよということになると思います。
Re: (スコア:0)
>日本で同じことが起きたとしたら、2番目からして恐らく復号せよということになると思います。
で、拒否したら?
Re:日本で同じことが起きたら? (スコア:1)
公務執行妨害罪も追加されるのでは。刑務所上等な人には歯止めになりませんけど。
Re: (スコア:0)
しかし、政治家のよくやる「記憶にございません」の件よりよっぽどよく忘れるけどね、パスワード
某オンゲーのキャラのパスワードを2年ぶりにやろうとして忘れて入れなかったとか
昔作った無料メールアカウントのパス忘れて入れないとか結構あるし・・・
法廷侮辱罪の方が軽い刑罰なら (スコア:3, すばらしい洞察)
Re:法廷侮辱罪の方が軽い刑罰なら (スコア:2, おもしろおかしい)
一休 「さあ、今すぐこのHDDを逮捕してください!」
え? (スコア:2)
裁判長が命令すれば「法の適正な手続き」になっちゃうの?
# まぁわからんでもない。アメリカだしな、大統領が命令すれば、他国も攻撃できる
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Re:え? (スコア:1)
そこでTrueCryptの外殻ボリュームですよ。
# 偽証になりそうだけどね。
M-FalconSky (暑いか寒い)
Re:え? (スコア:1)
1865年 16代アブラハム・リンカーン
1881年 20代ジェームズ・ガーフィールド
1901年 25代ウィリアム・マッキンリー
1963年 35代ジョン・ケネディ
と4人もいたわー。
ちなみに日本の首相だと、
1921年 19代 原敬
1932年 29代 犬養毅 (5.15事件)
かな。
1930年 27代 浜口雄幸については暗殺に遭ったときの
傷が元で翌1931年の辞任後に死去しているので
含めるかどうか微妙かと。
本気でパスワードを忘れた場合は (スコア:1)
Re: (スコア:0)
なるほど、餅は餅屋ということで、ソフトウェア業界団体 [nsa.or.jp]の力を借りて、パスワードを見つけてもらうわけですな。
CNETの記事は語調が違うな (スコア:1)
アメリカ国民は誰でも、暗号化したデータを警察によって強制的に解除されうる。
黙秘権がどうこうじゃなくて、権力がプライバシーを破ろうとしているぞ、って書かれ方だ。
被告の写真はなくて弁護士の写真がでかでかと載ってる。PGP訴訟の時の弁護士と同一人物らしいな。
Re: (スコア:0)
暗号化したデータを復号しなければならないということは、それ以外に犯罪を立証する手段がないというこということだから、
逆説的に犯罪を立証する手段が無い場合に警察は記憶媒体を押収して、復号するよう要求することができることになる。
「やましいことがないなら、暗号化するな」っていえることになるね。
逆に考えてみると (スコア:1)
(2)被疑者をクロに出来る決定的な証拠をハードディスクに仕込む。
(3)その上でパスワードを知らないふりをして強制開示させる。
(4)被疑者「こんなデータ知らない!」当局「うっせーバカ」
こういう流れも可能になるのか?
Re:逆に考えてみると (スコア:1)
それって パスワード割り出す必要も聞き出す必要もないですよね。
さっさとフォーマットして入れたい物入れて
それっぽいもの(被告の生年月日とか母の旧姓とか)で暗号化して復号して解読できました~って証拠提出。
以前の証拠フロッピーねつ造事件のように やりたい放題なのでは。
黙秘権は? (スコア:0)
被告には自分に不利な証言をしない権利があるはずだが
パスワードを聞き出すこととは矛盾しないのか?
Re:黙秘権は? (スコア:2, 参考になる)
Re:黙秘権は? (スコア:2)
パスワードを覚えていることを認めた段階で中途半端な黙秘だよな。
次の瞬間忘れてしまえばいいんだけど。
忘れた場合も法廷侮辱罪なのかな、、
弁護のしようがいくらでもありそうだ。
Re: (スコア:0)
「どこかのオンラインストレージにうpしたけど、どこ使ったか忘れました!」
Re: (スコア:0)
「Megauploadに保管してたんで、復旧はFBIに頼んでください!」
Re: (スコア:0)
裁判官 「パスワードを覚えていますか?」
被告人 「3回間違えると、パスワードはランダムな数列に変更されます。パスワードは**********だったと思います。」
検察官 「復号できませんでした」
弁護人 「すでにパスワードを三回間違えたのではないですか?」
以下水掛け論
Re:黙秘権は? (スコア:5, おもしろおかしい)
裁判長「パスワーはなんですか?」
被告人「ここでは大変申し上げにくいのですが、構いませんか?裁判長。」
裁判長「?、いいから言いなさい」
被告人「『あなたの浮気相手の名前ですよ。』裁判長。」
裁判長「えっ!」
検察官「裁判長、浮気相手の名前を教えてください。」
裁判長「そ、そんなものは居ない。被告人は虚偽の発言をしないように。」
被告人「いえいえ、神に誓って偽りは申し上げてもいません(キリ」
被告人「何度聞かれても『あなたの浮気相手も名前ですよ。』としか答えられません。」
Re:黙秘権は? (スコア:2)
取り外されると読めなくなるHDDってのがあったと思いますよ。
ソフトウェアでは不可能でも、ハードウェアが絡めば可能と。
Re:黙秘権は? (スコア:1)
別コメントでも触れられていますが、HDDとかTPMのチップ内に秘密鍵を持っていれば可能ですかね。
携帯のSIMカードで、電源ON時のPINを3回間違えるとロックされる、というのと同じで。
逆にハードウェアを頼れないTruecryptなんかは外郭ボリューム(囮)なんて仕組みを持っていたりする。
Re:黙秘権は? (スコア:1)
法律に疎いので適当ですが。
この場合は黙秘してることを口から吐かせるのではなく、実体のある証拠物件を引き出しから見えるところに出せよと命じている感覚なのかな。
Re:黙秘権は? (スコア:1)
例えば警官が車上荒しを見つけて追いかけて捕まえた。でもやっと捕まえたら
手持ちの盗品は少量で、一瞬みた袋に満載の複数回分の車上荒らしの盗品は、
逃走経路の何処かに隠されてしまった。探す面積としては有限でも検察側は
自力で証拠の盗品を見つけることができない。
さて捕まえた容疑者に証拠の隠し場所を強制的に喋らせることが出来るか。
当然、容疑者が黙秘権を主張したければできるはず。
ただし黙秘権を主張した場合、心証が悪くなるので証拠が出た場合より重い
判決になる可能性が高い。例えばその地域の総ての車上荒しの責任を取らさ
れるとか。
たぶん普通は、取調官や(ひょっとすると判事も)は、黙秘すれば上の例のよう
に返って罪が重くなる可能性を示唆して口を割らせると思うのだが。
思うに、このハードディスクの中には、詐欺より重い別の犯罪の証拠も入ってい
て、それゆえ被告も、かたくなに黙秘を続けるのじゃないかと。
Re:黙秘権は? (スコア:1)
> 例えばその地域の総ての車上荒しの責任を取らされるとか。
証拠もないのにその地域の総ての車上荒しの責任を取らされるとかむちゃくちゃだな。推定無罪はどこ行ったの?
#2088631の
> これは文字通りの拷問でなくても、しゃべらなきゃ懲役30年といった処罰をも無くすため。
という目的に照らし合わせると、実質的に日本では黙秘権なんてないも同然じゃん。
アメリカみたいに司法取引が明文化されてるから喋ったほうが罪が軽くなるという方がまだまともだ。
Re:黙秘権は? (スコア:1)
あくまでも解りやすくするための例ですよ。
日本でも米国でも、黙秘権は権力側の暴走を止めるためのもので、量刑を軽くして
やるための方便でも、法廷戦術のためのものでもありません。
乱用すべきものでもありませんし、乱用しても大抵は刑が重くなるだけでしょう。
ただちょっと検索して貰えば色々な例があって全く機能していないわけではない
ことは判るかと思います。
Re:黙秘権は? (スコア:1)
# yes, fly. no, fry.
Re: (スコア:0)
ハードディスクの暗号化が黙秘権として認められちゃったら、証拠隠滅し放題だしなあ。
Re:黙秘権は? (スコア:3)
>ハードディスクの暗号化が黙秘権として認められちゃったら、証拠隠滅し放題だしなあ。
それよりも暗号化されたハードディスクがなければ犯罪を立証できないのに起訴しちゃったほうに問題があるように思う。
Re: (スコア:0)
押収物だから裏取りとかの類で、そのデータを積極的な証拠とする場合は、ないと思われ。
物を押収するには、こんなデータがあるはずとして押収するので、そのデータが無ければ立証できないような
きわどい場合はそもそも押収理由がつけられない場合が多い。
Re:黙秘権は? (スコア:1)
今のハードディスクみたいに内部的に論理トラック/セクタを物理トラック/セクタに割付けているものでは難しいでしょうが, 古い物理トラックを直接取り扱っているハードディスクなら, ヘッドの移動を操作することで音声を再生できるかも.
Re:黙秘権は? (スコア:1)
にゃあ [google.co.jp]
Re:黙秘権は? (スコア:1)
少し違う、自白を強要する拷問を無くすため。
これは文字通りの拷問でなくても、しゃべらなきゃ懲役30年といった処罰をも無くすため。
そういう意味で、しゃべらなきゃ法廷侮辱罪というのも完全に合衆国憲法違反。
Re: (スコア:0)
いやだから、黙秘権の対象にならないってのは裁判官が一方的に主張してるだけで根拠が無いのよ。
Re: (スコア:0)
最高裁が「パスワードを吐かせても修正第5条には違反しない」と判決を下したんだから、日本で「自衛隊は憲法9条に違反しない」とされたのと同じことでしょ? 法学者の皆様におかれましては「たぬき・むじな事件」と「むささび・もま事件」みたいに頑張って後付けで解釈を与えてね。
Re:黙秘権は? (スコア:1)
これはまだ連邦地方裁判所の判事の判断ですね。
CNETの記事だと、最高裁はまだこの手の問題に直面したことはないようです。
最高裁まで争えば黙秘権に関しては認められそうな気もします、
日本でも地方裁判所には妙な裁判官がいたりしますから。
Re: (スコア:0)
判決ではなく、決定。ここ試験に出ますからちゃんと覚えておいてね。
Re: (スコア:0)
判決じゃなくて命令。それに最高裁(連邦裁)じゃなくてコロラド州裁。
背景が不明瞭だから推測するしかないけど、
検察が押収した証拠品にPCがあって、その中の情報も調査したい。
検察が裁判所に司法命令発動を申請して受理された。
とかそんなとこだろう。
じゃあ司法命令は憲法(黙秘権)に優先するのか? ってこと。
常識的には、そんなことはあり得ない。
これが通るなら、裁判所は誰のPCでも閲覧する強権を有すると言ってるも同然。
Re:黙秘権は? (スコア:1)
それは司法命令を出した側の主張でしょ。
パスワードを聞き出すのが黙秘権で禁止されるならパスワードの入力作業を命令しましょう、なんてのが許されるなら、黙秘権の意味がなくなりますな。あらゆる黙秘内容に対して、その内容を含む作業を命令すれば内容を聞きだせる事になってしまう。
被告人が黙秘権と競合すると主張するなら、この命令は保留して最高裁に持ち上げて判断しないと駄目。
最高裁で判断されるまでは双方の同意ナシに無関係かどうかは断定できません。
そもそも、今までの慣例では黙秘権を根拠にパスワードの秘匿が認められてきてるんだから、黙秘権と無関係なんて主張は白痴もいいところだよ?
真面目な話をするなら、パスワードを「証拠品の入った金庫の鍵」と見なすか、「証拠品の解読方法」と見なすかって話なんだろうけれど、それにしたところでこの裁判官ごときが前者だと確定させる権限を持ってないわけで。
Re: (スコア:0)
「スラッシュドット利用規程」のようなもので無駄なコメントや意味の無いコメントや繰り返しをしてはいけないと明記してない(たぶん)と思うので、そのようなコメントでも別に良いのではないかと思いますが。あなたの茶々も同じく。無論、純粋に発言の意図が不明でそれに対する質問だったのならこちらこそ失礼な茶々入れで申し訳ないですが。
Re:黙秘権は? (スコア:3, 参考になる)
本家/.のコメントをいくつか読んでみました。
|裁判官はパスワードを引き渡せと命令しているのではなく、(平文の)証拠を明らかにせよと命令している。
|一般的に文書などに黙秘権は適用されない。
|裁判官はコンピュータ上のファイルも文書に類似したものと見ている。
というのが分かりやすかったですかね。正しいかどうかは別にして。
「証拠の文書を提出しなさい」と言っているだけで、パスワードについては何も言ってないと。
Re:黙秘権は? (スコア:1)
金庫に重要証拠となり得る書類が入ってて、通常手段以外の方法で開けるのは難しくて、開ける方法はとりあえず容疑者本人しか知らない。
という時に裁判官は当人に開けさせるなり開け方を言わせるなりの権限があるのか、拒否したらどうなるのか、という状況に似てるのか。
そういう時も黙秘権で守られたりするんだろうか。別の権利だろうか。
Re:黙秘権は? (スコア:1)
これまた正しいかどうかは別にして本家/.の複数コメントからですが、
|物理的な鍵による金庫の場合、鍵を提出するように
|命令されたら従わなければならない。
|ダイアル錠の金庫の場合、ダイアルの番号を明らか
|にすることを命令され得るが、被告自ら開けることを要
|求される。
|今回の場合、パスワードを明らかにすることは命令さ
|れない(憲法修正5条に違反する)が、システムに入る
|ことは命令される。
というような意見が見られます。
被告本人が直接触れても問題ないんじゃないかという雰囲気、というかそこは問題にしてない感じです。
アメリカではそうなのかもしれません。
Re:黙秘権は? (スコア:1)
金庫と鍵の場合、容疑者が鍵を握り締めていたような場合でも、拷問までせずとも
鍵を取り上げることが可能ですし、令状を持って家宅捜索して鍵を探すことも可能
ですし、鍵の在処を自白しなくても、最悪手間は掛かっても金庫を破壊すれば、
内容を確認できます。そういう意味では既に検察側の手に金庫が渡っている以上、
鍵の在処やダイヤル番号の黙秘に本質的な意味はなく、裁判所にいらぬ手間を取ら
せるだけの行為として、法定侮辱罪に問われるのは理解できる気がします。
もしこのハードディスク内のファイルが、手間さえ掛ければ解読できるものなら
同列に扱われる可能性もありますね。
うーん、検察側が、その時々の最速のコンピュータを使って容疑となる犯罪の
時効成立までの年限に解読して証拠として提出できるレベルの暗号ならパスワード
には本質的な秘密ではないから、黙秘権の対象にはならない。なんて連邦最高裁の
判決がでそうな気がしてきました。
Re:黙秘権は? (スコア:2)
> 金庫と鍵の場合、容疑者が鍵を握り締めていたような場合でも、拷問までせずとも
> 鍵を取り上げることが可能ですし、令状を持って家宅捜索して鍵を探すことも可能
> ですし、鍵の在処を自白しなくても、最悪手間は掛かっても金庫を破壊すれば、
> 内容を確認できます。
検察による金庫の解錠可能性は関係ないんじゃないかと思うけど。
この話は例えば金庫の鍵が核爆弾と連動していて誤った操作を
すると爆発するので実質的に検察には金庫を解錠できないような
ケースでも適用されるだろうと思う。
もとの文章、
「物理的な鍵による金庫の場合、鍵を提出するように
命令されたら従わなければならない」
の「従わなければならない」が意味してるのは実際には金庫の
中には証拠となるものがあろうがなかろうが、あるいは容疑者が
無罪だろうがどうだろうが、それとは別にその命令に従わなかった
ことを本来の容疑とは別の罪として扱うことができるということを
意味してるんじゃない?
つまり、さっきの核爆弾と連動する金庫のケースだと、あくまで
被告人が金庫の解錠を拒み、それによって本来の容疑における証拠が
収集できず無罪となった場合でも、それとは別に解錠拒否の罪を
課すことができるということ。
Re:黙秘権は? (スコア:1)
証拠は立証する側が提出すべきです。以上
Re:黙秘権ってなんのため?(法律論) (スコア:1)
無罪推定によって↑の命題の前半部が否定されるから。
Re:乱数 (スコア:2)
trueCryptでドライブごと暗号化すると、未フォーマット領域のようにしか見えませんね。
情報漏えい防止の為に乱数で初期化した未フォーマットドライブとの区別はつかないでしょう。
逆に、そういったドライブがあると暗号化ボリュームでは無いかと疑われるかもしれません。
そして、パスワードを答えられないことで心象を悪くして不利な判決が出たりするかもしれませんね。
普段HDDをオークションで売ってるとか、乱数で消去したのが最近だとかといういう状況ではなく
長期間、未フォーマット状態のままPCにマウント状態で利用していたとか、そういった状況について
李下に冠を正さずだと言われると陪審員の印象にも影響しそうな気がします。