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テレビ

NHK受信料契約は受信者が承諾しなくても契約が成立するとの司法判断 122

ストーリー by headless
判決 部門より
あるAnonymous Coward 曰く、

「NHKが契約を申し込めば、受信者が承諾の意思表示をしない場合でも、長くても2週間が経過すれば契約が成立する」との判断を東京高裁が示したそうだ。NHKが個人相手に受信契約の締結と受信料の支払いを求めた裁判の判決で示されたという(Sponichi Annexの記事日本経済新聞の記事47NEWSの記事)。

6月の一審判決(/.J記事)では裁判で契約締結を命ずる判決が出た段階で契約が成立するとしていたが、判決が確定するまで契約が成立しないと判断したNHK側が控訴していた。東京高裁の難波孝一裁判長は、受信者にはNHKとの契約締結が放送法で義務付けられており、判決確定まで契約が成立しないのは不合理などと述べ、テレビを設置した日からの受信料約10万9千円を即時支払うよう、被告の男性に命じたという。NHKによると、このような司法判断は初とのことだ。

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  • by Anonymous Coward on 2013年11月02日 17時50分 (#2488826)

    これは2ちゃんねるから得た情報なので、実際に公判中にやり取りされた記録を読むまでは何ともいえないのだが、
    判決で支払い命令が出たそのすべてが

    テレビに表示されるテロップを消すための電話をした人たちらしい

    ということなんだ。確かにそれなら放送法第六十四条但書の設置でないことが通話記録で証明できてしまうからね。

    まあウチの場合、委託のオッサンが来た時は
    「WOWOWみたく画面全体を見れなくしたり、『金払え!』のメッセージを出してもかまわないから」
    と言って帰ってもらったけどね。ウチのケースにまで及ぶとなったらそりゃ問題だと思うよ。
    第一、もしそうなら、まず松任谷由美とか本多勝一の家に行けよって。

    • by Anonymous Coward

      あーこれは駄目だわ。初めから見てないで一貫してるならまだしも、見ますって意思表示をした上で料金を払わないんじゃ、そりゃさすがに擁護できないわ。

      国営放送が有料なのはおかしいとかいろいろ考え方はあるにしろ、現時点では有料ってことになってるんだから、(せめて表向きだけでも)見ちゃいかん。見てるけど払わないは現行法上どう頑張っても言い逃れできない。

    • by Anonymous Coward

      BSのテロップを消すのにネット経由で申し込むの、前はNHKネットクラブのポイントもらえたのに。
      もっともポイントでグッズの懸賞に応募しても全く当選しないので無意味に等しいが。

  • by Anonymous Coward on 2013年11月02日 17時52分 (#2488827)

    ので、テレビについていたはがきを NHK に出したそうですよ。

    http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n112031 [yahoo.co.jp]

    ま~、これなら訴えられるでしょうね。

  • by Anonymous Coward on 2013年11月02日 19時34分 (#2488867)

    http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130705175723.pdf [courts.go.jp]
    (最高裁判所の下級裁判所判例集)

    • by Anonymous Coward on 2013年11月03日 0時52分 (#2489008)

      上記に書かれてる時系列
      平成20年12月~平成21年1月(明記されていないが、普通に考えるとこの時期だろう)
      ・BSが受信できるTVを買う
      ・NHK BSを見ると、「契約してね」というテロップが表示される
      ・NHKにテロップを消すための処理を依頼する
      平成21年1月13日
      ・依頼に基づきNHKが上記TVの受信登録をする
      平成21年1月~
      ・NHKは、何度も訪問するが、契約書類の提出を拒む
      ・訪問は平成25年1月ぐらいまで継続して実施
      平成23年3月11日
      ・震災により、上記のTVは壊れたと主張(住所:神奈川県相模原)
      平成24年11月22日
      ・これ以上契約拒むなら「受信料特別対策センター」で取り扱うことになるんだけど、と通知
      平成25年1月24日
      ・法的処理とるよ、と通知

      親コメント
  • ゴロツキ国家 (スコア:1, フレームのもと)

    by duenmynoth (34577) on 2013年11月02日 17時55分 (#2488829) 日記
    こんなのが認められるならもう放送税とかにして完全国営にしてしまえ

    #そして職員は全員公務員で、企業ではなく役所としてさまざまな制約を受けろ
    • by muumatch (16737) on 2013年11月03日 1時51分 (#2489019)
      私もそう思いますね。中途半端に税金じゃ無いとか公務員では無いとか言ってるからややこしいことになる
      だいたい今の料金自体高過ぎると思いますし
      昔と違ってケーブル/BS/CS/ネットでいろんな放送を見れるご時世、NHKが何チャンネルもやる必要があんのかと
      毎日のようにNHK見る人も、たまーにしか見ない人も、全然見ない人も、同じ料金なわけですしね
      一律負担するんなら、その分規模も小さくして料金も下げるべき
      1チャンネル月200円位で十分では

      ※報道に支障が出る?じゃ、報道別にやんなくていいじゃん。民間の報道機関いっぱいあんだし
      親コメント
      • by st1100 (45287) on 2013年11月04日 22時15分 (#2489702)

        >※報道に支障が出る?じゃ、報道別にやんなくていいじゃん。民間の報道機関いっぱいあんだし

        協会を放送業界が支える制度にしてほしいな。
        スポンサーが付いて民間で賄える番組は民法がやって、
        スポンサーが付かないor足りない番組は、協会に任せる。

        親コメント
    • by monyonyo (43060) on 2013年11月02日 21時12分 (#2488916)

      制度に問題があるのは確かですね。変な制度のせで高コスト・低回収率になってしまってます。
      税金として集めるほうがずっと効率的ですし、税金として集めたからといって直ちにNHKの独立性が損なわれるわけでもないと思います(裁判所だって税金で運営してるわけですし。)。

      親コメント
  • by monyonyo (43060) on 2013年11月02日 20時21分 (#2488896)

    一審:契約は成立してない→判決により契約成立→なんだかよく分からない理由で、設置の日まで遡って受信料が発生し全額未払に
    二審:なんだかよく分からない理由でNHKによる契約申込みから2週間で契約は成立してる→NHKによる契約締結申込の日の2週間後からのぶんの受信料が未払に

    という理屈だと理解している。

    別にこんなおかしな理屈を言わなくても、

    俺説:契約は成立してない→本来払われるべきだった受信料相当額の損害が発生

    という理屈で十分なように思う。もちろん、何か考えがあってこの理屈をとらなかったのかもしれないけど、(控訴審判決は見てないから)そのへんがよくわからない。

    • 説明が不足してました。俺説は、違法な契約締結義務違反によりNHKの財産権が侵害され損害が発生、という不法行為で損害賠償請求を認めればよい、ということです。

      親コメント
    • by Anonymous Coward on 2013年11月03日 0時08分 (#2488988)

      上の地裁判決文によれば、NHKの主張には、優先順位の付いた3段階があります。

      1、通知から2週間で契約成立とする(高裁判決で採用)
      2、判決で契約命令(地裁判決で採用)
      3、契約義務違反による不当利得の返還

      地裁・高裁ともに高位の主張の段階で認めているので、下位の主張の是非の判断には至っていないのですね。

      親コメント
      • なぜそれで認めたのが謎だ、ということです。不当利得構成はいまいちだと思ったのかもしれません。
        不法行為構成については原告が請求しなかったからといえばそれまでですが、原告代理人が不法行為構成の請求をしなかったことも謎なんですよね(不法行為だと時効期間が3年なので、時効管理をミスって一部時効にかかってしまったとか?)。

        親コメント
  • 受信料の問題もそうだけど、NHKがどうにも独善的で一向に改まる気配もないという印象をぬぐえないでいます。なので、たとえば受信者の投票で選んだ人を経営委員に送り込めるようにするとか、第三者による監査機関の設置とか、そういう施策があってもいいように思います(でもそうなると今度は組織票まとめらるところに乗っ取られちゃうのかなぁ)。

  • by Anonymous Coward on 2013年11月02日 17時33分 (#2488818)

    特別法である放送法は、一般法である民法を優越する。
    一般法が契約は双方の合意が原則と定めていたとしても、特別法が契約を義務とするのなら、
    特別法である放送法が適用されるのは当たり前。

    感情ではなくルールの問題。
    ルールが気に入らないなら立法を変えないといけない。
    司法に文句をいうのは筋違い。

    • by Anonymous Coward

      長々と書いてるけど、要約すると
      悪法もまた法なり」
      ということでしょ。

      放送法が天下の悪法だと分かったんだから、
      是非とも次の選挙では悪法を是正するのを公約に入れて欲しいですね。

      • by Anonymous Coward on 2013年11月02日 18時00分 (#2488833)

        今回のは実際は見てた人らしいですよ?
        しかもB-CASカードのガード(NHKに電話して云々)を電話して解除してもらった人だそうで。
        これが本当だとしたら、いわゆるシュリンクラップ契約と似たような感じで、契約書によらずとも契約が成立したとみなして良いのでは。

        ガード解除してよ、ってNHKに要請した時点で、視聴の意志有りなのだから、自動的に強制的な契約を行わせることができるはず。というか普通に契約成立じゃないかな。
        アンテナも繋がず、テレビ見るつもりなく、モニターとして使うだけの人には影響無いと思うんですよね…。

        親コメント
      • by Anonymous Coward

        どこをみて長いと思ったのか。

      • by Anonymous Coward

        > 是非とも次の選挙では悪法を是正するのを公約に入れて欲しいですね。

        自分で立候補しなさいよ。。。

  • by Anonymous Coward on 2013年11月02日 17時35分 (#2488819)

    今回の「NHK受信料契約は受信者が承諾しなくても契約が成立するとの司法判断」には
    前提として「受信者がNHKを見ていること」があり、なおかつ「受信者が契約を拒否」という状態があってなんだから
    「受信者がNHKを受信できる状態になければ、契約が成立しない」んだけどねぇ

    • by Anonymous Coward on 2013年11月02日 17時57分 (#2488830)

      これの受信者側の駄目なところは、TVからB-CASによる契約者情報を送信してんだよね。
      その上で知らぬ存ぜぬを通して、終いには「地震でTVが壊れた」とか言っちゃったんでしょ。

      契約の締結もなにも、受信機設置がバレちゃあねぇ

      親コメント
    • by Anonymous Coward

      「受信者がNHKを見ている」という事実がないことをどうやって立証するのかな?

      • by Anonymous Coward

        見てるかどうかは関係ないけど、放送法読んでみたら?

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