
喫煙する権利は憲法で保障されているのか 320
ストーリー by hylom
公共の福祉というものがありまして 部門より
公共の福祉というものがありまして 部門より
あるAnonymous Coward曰く、
政府は飲食店を原則としてすべて禁煙にする方針を掲げているが、これに対し自民党の「たばこ議員連盟」がこれに対抗する対案を出している(FNN)。
この対案では「喫煙は憲法の権利」とし、「飲食店などは店頭の表示を義務化することで、禁煙・分煙・喫煙を可能としている」と主張。表示をすれば喫煙や分煙を可能にすべきとしている。
喫煙自体は合法のため、飲食店に禁煙を強制するのは憲法違反の可能性は十分あるだろう。規制強化には脱法ドラッグのように、喫煙の違法化が必要になってくるかもしれない。
ちなみに、日本はたばこ規制枠組条約を批准しており、第8条「飲食店等を含む屋内施設を完全禁煙化することによる受動喫煙の防止」とあるが、憲法98条の解釈では 「憲法 > 条約」 であるというのが通説のため、「喫煙は憲法の権利」の場合、飲食店で喫煙できても問題はない。
東京オリンピックのために禁煙 (スコア:4, 興味深い)
前の東京オリンピックでは、重量挙げのプラットホームの横に喫煙所があった位なのに…
#重量挙げの選手が競技前に喫煙することはよくあることだった様です。
Re:東京オリンピックのために禁煙 (スコア:2)
大阪も、何だったかの(大したことない期間も短い)国際イベントで特殊浴場が全滅した。
誰も無意味に吸うのを止めてはいない (スコア:3, すばらしい洞察)
吐かないでいられるならば、つまり他人の権利や健康を侵害しないなら、
いくらでも個人の責任において吸って良いと思うし支持もしよう。
でも他人に喫煙や健康被害を強要するような行為は禁止しましょう、というだけの話ですよ…
Re:誰も無意味に吸うのを止めてはいない (スコア:3, すばらしい洞察)
吐かないでいられるならば、つまり他人の権利や健康を侵害しないなら、
「他人の権利や健康を侵害しない」ために、「吐かないでいられる」ことは、必須ではないね。
誰も居ないところならや、権利や健康を問題にしない人しかいないところであれば、吐いても構わない。
でも他人に喫煙や健康被害を強要するような行為は禁止しましょう、というだけの話ですよ…
ならば、過大な要求(=煙を吐くな)はしないように。
# ちなみに、私は非喫煙者です。
Re:誰も無意味に吸うのを止めてはいない (スコア:1)
この話題の流れだと、(他の人のいるであろう)公共の場
だからじゃないかなと
# なお3次喫煙というもの(程度については各自で)もあるので、後で人がくるところだけど今いないから、は微妙...かも?
M-FalconSky (暑いか寒い)
Re:誰も無意味に吸うのを止めてはいない (スコア:2)
(他の人のいるであろう)公共の場
公共の場の捉え方って話になりますよね。
今回の話題では、例えばお店の中とかが問題になってるわけでしょ?
お店の中を「公共の場」と捉えちゃうのが正しいのか?
必ずしもそうではないんじゃないかと思いますがね。
例えば、シガーバーの看板を掲げている店まで「公共の場」だから煙を吐いてはならぬ、というのは、過大な要求でしょう。
なお3次喫煙というもの(程度については各自で)もあるので
そこまで言い出したら、他にもたくさんできなくなることが出てきて、ひじょーに窮屈な世の中になると思われます。
Re:誰も無意味に吸うのを止めてはいない (スコア:2)
原則全て禁煙の案については、
平成29年3月1日受動喫煙防止対策強化検討チームワーキンググループ(資料) [mhlw.go.jp]
○資料
・受動喫煙防止対策の強化について(基本的な考え方の案):(408KB)
において、
1.喫煙禁止場所の範囲
(3) 集会場、飲食店、
※ ただし、飲食店のうち、小規模(●㎡以下)のバー、スナック等 (主に酒類を提供するものに限る)は、喫煙禁止場所としない
○ 以下の場所は、喫煙禁止場所としない。
②たばこの小売販売業の許可を受けて主に喫煙の用に供する場所(いわゆるシガーバー、たばこの販売店)
としているので、
Ryo.Fさんの指摘
シガーバーの看板を掲げている店まで「公共の場」だから煙を吐いてはならぬ、というのは、過大な要求でしょう。
と言うような、過大な要求は、
「原則としてすべて禁煙にする方針」
に含まれていない。
で、かの議員連盟は、そんなに縛られるのは我慢ならない、と。
Re:誰も無意味に吸うのを止めてはいない (スコア:1)
あ、もちろんRyo.Fさんの言うところもわかるので、そこらまでNGとは思わないです
# ただ、ベースラインとして、こういうのが制定されるのもわからんでもないな、とも思ったりはします。
# 喫煙が基本の場所とかを決めるのはどうするのか、とか悩ましいなとは思います。
M-FalconSky (暑いか寒い)
Re:原則禁煙とは、流煙対策のない施設の話ですよ? (スコア:1)
ちゃんと流煙対策を施せば喫煙も可と明記されていますよ。
そんなことしなくてもいい店もあるんじゃない?
例えば、タバコを提供することを前提とした飲食店、つまり、シガーバーの様なお店ね。
# それが絶対に正しい、という主張じゃありません。念のため。
Re:原則禁煙とは、流煙対策のない施設の話ですよ? (スコア:1)
その煙、外に出したらアウトだよ?
程度問題だね。
1mlでも漏らしちゃダメ、ってもんじゃないだろ。
それがダメなら、他にもダメなものがたくさんあって、全部禁止するってことだと、窮屈な世の中になるだろうね。
Re:誰も無意味に吸うのを止めてはいない (スコア:1)
>吐かないでいられるならば、つまり他人の権利や健康を侵害しないなら、
公共の福祉に反しない限り、我々は自由だし権利があるということですよね。
逆に、自由や権利が欲しいなら、公共の福祉を維持する義務を果たさないといけない。
タバコを吸う権利を行使したいのなら、周囲の人の健康や幸せを害しない義務を果たさないといけない。ところが、現状ではタバコを吸う「多くの」人はその義務を果たさず、周囲の人の健康を害したり、せっかくの美味しい料理をタバコの煙で台無しにしたりして不幸にしている。だから、タバコを吸う権利が行使できなくなる。という流れの様に思います。
涙ぐましい努力をして周囲に気を遣ってタバコを吸っている人はかわいそうになるくらいなのですが、そんな人にはタバコを吸う権利はあると思うし、いいよいいよと言って吸ってもらいます。でも、往々にしてタバコを吸う権利を主張する人って、あんまり周囲に気を遣わない人が多い様に思うのです。ちょっとでも良いから、周囲に気を遣いながらタバコを吸ってもらうだけでもだいぶんと違うと思うのですが。
Re:誰も無意味に吸うのを止めてはいない (スコア:1)
「嗜好」と「依存性」を混同してる時点で話が破綻してますよ
ψアレゲな事を真面目にやることこそアレゲだと思う。
Re:誰も無意味に吸うのを止めてはいない (スコア:1)
まず前提として、禁煙場所で喫煙する人を問答無用で私人逮捕出来る程度の重罪(最高刑が30万円超の罰金又は1月以上の禁錮・懲役)にしておくべきでしょう。
Re:誰も無意味に吸うのを止めてはいない (スコア:1)
「ここは禁煙ですので今吸ってる人はここで捨ててください」
ってちゃんと書いておくべきでしたね。
一人以外は全員敗者
それでもあきらめるより熱くなれ
Re:誰も無意味に吸うのを止めてはいない (スコア:1)
静かにタバコを食えばいいのにね。どうして構ってちゃんなのかな、彼らは。
Re:誰も無意味に吸うのを止めてはいない (スコア:2, 興味深い)
副流煙という言葉もそれに害があるという学説も
タバコと人類の長い歴史に比べてポッと出のもんだ
タバコを吸うためには科学の発展も無視するんですね。
あなたの理論に従えば、ダイオキシンもシックハウスの原因物質も無害になりますが、それでいいんですね?
喫煙者は正常な判断ができない (スコア:3)
「たばこ議員連盟」で非喫煙者は居るのだろうか?
飲食店の利権を保護するといっても、大多数の飲食店は禁煙にした方が利益が見込まれるのであって、喫煙者が好むごく少数の飲食店を保護するということ。
しかし、大多数の利益のために少数派の利益を無視してよい、というのは力の暴力かもしれない。
しかしながら、「喫煙者が好む」という文脈においては、喫煙可能で利益を期待する少数派の飲食店の生業を保護するというよりも、喫煙者である議員が「自分たちが好む空間を提供する飲食店」の保護の目的で、喫煙者の立場で推しているのではないだろうか。
さて、「喫煙者は正常な判断ができない」という件は、喫煙者はニコチン中毒患者であるという問題である。
酒気帯びや酩酊状態で合理的な判断ができなくなることは、アルコール依存症以外の普通の人で一時的に起こる現象である。
一方、喫煙者はニコチン依存の中毒患者である(週に1回だけおいしい煙草をたしなむんだ、というような喫煙者は除く)。喫煙をするとイライラがなくなり沈静化して良い判断ができるようになると聞くが、そこがまさに中毒症状である。喫煙者の非喫煙状態はニコチンの離脱症状は発症しており、正常な判断ができない状態にあり、ニコチンを摂取してはじめて健常者と同じ判断が可能となる。
喫煙者は喫煙を、酒好きは飲酒を、それぞれ仕事中に一時的に我慢するのは当たり前である。しかし、同じ我慢している状態であっても、喫煙者と酒好き(アルコール依存症患者は除く)とでは全く様相が異なる。酒好きの仕事中の酒の我慢は正常な判断に支障しない(というか正常な判断の基礎となる)が、喫煙者の仕事中の喫煙の我慢は逆に正常な判断に支障する。
喫煙者であるという時点で、仕事中に喫煙を我慢していたとしても正常な判断ができないので、酒好きが仕事中に酒気帯びでいるのと同列に語りうる状況と言いいたい。
議員が議会中に飲酒をすることは許されないであろう。しかし、議員がニコチン依存の中毒患者であることは、現在は許されてしまっている。
そんな中毒患者が、自分たちの好む場所を守るという目的で、少数派の飲食店の営業利益を保護するという大義名分を振りかざして、議員の立場を利用してわがままを言っている。
もし「たばこ議員連盟」の大多数が非喫煙者でしたら、以上は邪推でした、ごめんなさい。
国単位で決めなくてもいいのでは? (スコア:2)
マナーで済ませるかちゃんとしたルールとして決めるか微妙なラインなんだから、ルールにするにしても自治体ごとに決めればいいんじゃないかな
千代田区や世田谷区とかは公共の場全面禁煙にでもして、足立区や荒川区は歩行喫煙も可(もちろんポイ捨てや、繁華街はダメ)とかさ
一度禁止すると緩めるのは難しいので、このままでは日本中がどんどん住みにくくなってしまうよ
別に私は非喫煙者だからタバコ自体はどうでもいいのだが、全体的な傾向として
守れない条約結んだのか (スコア:1)
憲法98条の解釈では「憲法 > 条約」 であるというのが通説のため、「喫煙は憲法の権利」の場合、飲食店で喫煙できても問題はない。
国内法>条約ってありなのかな。
無理矢理な理屈を付けてるように見える。
Re:守れない条約結んだのか (スコア:1)
日本では、憲法>条約>国内法 のようですよ。
憲法が条約に優越するのは、条約結ぶだけで憲法改正と同等の効力が生じてしまうから、らしい。
ただし、憲法既定により条約を誠実に遵守する義務がありますから、憲法の根本を揺るがすような条約でも無い限り、履行しなければならない。
だから結局、この程度のショボい案件なら、憲法より条約の方がよっぽど強い拘束力があるんだと思います。(まぁ条約はシカトしちゃっても誰も直接的には罰しませんが…。)
件の議連は、『「喫煙を愉しむ(たのしむ)こと」も、憲法で認められている幸福を追求する権利だ』との主張ですが、これは非喫煙者の『幸福を追求する権利』と競合しますし、なにより、憲法第二十五条と喧嘩してます。
「国は~」の部分ですね。
喫煙どころか受動喫煙の害悪すら明確になっている現在、国が喫煙を推進するようなことをしたら憲法違反に問われますし、「向上及び増進に努めなければならない」とある以上、現状維持でほっとくことですら憲法違反と言えます。
まぁ、屁理屈なんですけど、件の議連が屁理屈ですからねぇ…。
※親父が食道癌で治療中だがタバコが原因とのこと。医療費? 高額医療だから安価な定額で良いとよ! 財政も破綻するわけだよw
Re:守れない条約結んだのか (スコア:1)
偉い政治家の方々が立法の際に憲法解釈で四苦八苦してるのは、
憲法は政府を縛る法を含むからですよね。
条約も政府を縛るというか、諸外国との約束事なので政府の信用度に関わること。
そう考えると確かに条約締結と憲法は似てる感じしますね。
タバコの件も、条約結んでから憲法解釈でホゴにしようとするんじゃなくて
最初から批准しなければ良い気もする。
Re:守れない条約結んだのか (スコア:1)
分煙でなんとかできれば良かったんですがね。
Re:守れない条約結んだのか (スコア:1)
20年と少し前の頃テナント入居していたビルでのこと。
強制排気の喫煙パーティションを除いて室内禁煙の1Fと2Fに据付の空調設備から
何をどう間違ったか4Fの他テナント由来のタバコを含む呼気由来のけむい臭いが。
その後手直しで改善されたのだが後付けでルールを増やすといろいろ厄介である。
Re:守れない条約結んだのか (スコア:1)
改善できたなら良かったですね。
小さい立ち飲み屋とか、パーティションで区切れない店は分煙できないし
禁煙にしたら客が喫煙できる店に流れそう。
Re:守れない条約結んだのか (スコア:1)
>パーティションで区切れない店
15年から20年ほど前に今はベルサール秋葉原になっている近辺にあった
JTの無料喫煙施設の中にプラズマの高電圧でタバコ臭を大幅カット可能だと
動態展示していた出入り自由のオープンパーティション据付設備があったけど
あそこでしか見たことない。飲み屋ふぜいが導入する見込みはまるでないほど
高価だしランニングコストもべらぼーということなんだろうなあと思っている。
臭いだけカットで間接喫煙成分の分解が不徹底またはスルーだったとか?
// 国や地方自治体の補助という方向での働きかけがなかったかあっても失敗?
Re:守れない条約結んだのか (スコア:1)
喫煙可かどうかは店舗経営者に選択させて
経営者の判断として、
「喫煙者は禁煙の店には基本的に来ないが、非喫煙者は喫煙可の店でも多かれ少なかれ来る。だから来店機会の最大化のために店舗は喫煙可にする。」
という判断になると思います。
だから全面禁煙くらい強い対応は必要だと思います。
Re:守れない条約結んだのか (スコア:2)
努力義務とした神奈川県の条例が完全なザル条例で無意味だったので
あの条例は本当にザル。しかも、自称医療問題に詳しいジャーナリストに知事が変わってからの放置、無視っぷりもすごい。
しかし、努力義務で終わらせたとしても、子供らを受動喫煙から守る気が本気だったら、喫煙可の場所に子供を入れたら処罰、とかにすればよかった。
期間が経って、見直し条項に基づいて検討委員会かなにかで検討したが、ザルのままで充分という結論だった。
検討委員に飲食店が入っているが、禁煙に踏み切った飲食店は委員に委嘱されないんだよね。
あと、街の美化が目的なら、過料で当然だが、
子供の健康、安全を阻害する行為は科料にすべき。過ちじゃなくて、犯罪でしょ。
Re:守れない条約結んだのか (スコア:2, 興味深い)
例えば、ロイヤルホストは全面禁煙により売り上げが増えた [mynavi.jp]と言っています。
吸う権利はあっても吸わせる権利はない (スコア:1)
タイトル通りですが、分煙はなんちゃってばかりなのでダメでしょう
全面禁煙にした上で喫煙店舗として運用したい場合は許可制として認めた上で
入店前に確認出来るようにすればいいと思います。
食べログとかもその辺が適当で指摘するとそのレビュー消せとか言われるとか出てくるので。。。
で、まぁ排気必要でしょうから最低限HEPA等のフィルタを使うこと、扉の二重化、定期メンテなどを義務化すべきかと思います。
私は喘息がひどいため屋外で煙を多少吸う程度はなんともないですが、飲み会とかで居酒屋で濃いのを吸った次の日には
喘息とアレルギー性鼻炎が悪化して死にかけになります。
Re:吸う権利はあっても吸わせる権利はない (スコア:1)
HEPA/ULPA導入していても、屋内気流コントロールが不完全ならあまり意味が無いし。
多くの居酒屋や飲み屋では部屋の気流コントロールを念頭に置いて設計建築しているわけでもなし。
君子危うきになんとやら
>私は喘息がひどいため屋外で煙を多少吸う程度はなんともないですが、飲み会とかで居酒屋で濃いのを吸った次の日には
>喘息とアレルギー性鼻炎が悪化して死にかけになります。
病持ちなので分煙 or 禁煙の店でしか御一緒できません。
と周りの人に周知しておいたら少し幸せになりそう。
もし、宴主催者との力関係で参加せざるを得ない場合は御疲れ様です。
Re:吸う権利はあっても吸わせる権利はない (スコア:1)
いっそ(半導体|バイオ系)工場の居抜きでクリーンルーム飲食店というのはどうか。
空調費で倒れちゃいそうだけど。
Re:吸う権利はあっても吸わせる権利はない (スコア:1)
Re:吸う権利はあっても吸わせる権利はない (スコア:1)
表示だけではなくて、分煙の基準をきっちりきめてほしいですね。
分煙と言っても店によってばらつきが大きくて、
混雑してくるとたばこの煙が逆流してくる店も多いので。
・女性の参加率が悪い
・若者の参加率が悪い
とお嘆きのおじさまがたは、禁煙のお店で飲み会をやるといいです。
たばこの煙が嫌で参加しない人も多いのです...
Re:吸う権利はあっても吸わせる権利はない (スコア:1)
小松左京氏が大の嫌煙家のアイザック・アジモフ氏と会う機会を得たときの挿話。
彼はタバコが大嫌いだから会合中は絶対喫煙してはいけないという助言。
後日、小松左京氏はそのとおりに滞りなく会合した感想で:
「禁煙体験でトリップできた!」
みたいなことを『愛のさかあがり』でとり・みき氏が紹介してます。
…こんな新しい快感を開発する人もいるということで。
Re:吸う権利はあっても吸わせる権利はない (スコア:1)
喫煙者の上司がなかば強制で喫煙店に入らせる、
新たなハラスメント「モクハラ」が生まれることでしょうて。
# しかし喫煙の話題はどこでも荒れるねえ
Re:吸う権利はあっても吸わせる権利はない (スコア:1)
選択肢は喫煙「可」じゃなくて喫煙「必須」(taspo所持者しか入れない・働けない)店にすべき
非喫煙者が入れないようにしなければ、同行者との力関係で入らされる事は避けられない
嫌煙は憲法の権利 (スコア:1)
すべての国民は、憲法13条によりタバコの二次喫煙、三次喫煙を受けない権利があります。
#すべての喫煙者が他人に迷惑をかけない喫煙ができるようになってから権利を主張しろや>たばこ議員連盟
プログラム規定説 Re:嫌煙は憲法の権利 (スコア:2)
プログラム規定説は、憲法の個々の条項毎に学説があり、全てにわたって通用するとは言えないだろうけれど、
憲法でうたっている権利は、具体的に法で定めないと、実効的には賦与されない。
残念ながら、その点で嫌煙権は認められていない。
逆に、喫煙する権利は、禁止する具体的な法がない部分においてのみ存在する。
禁煙の法が整備されれば、その分の喫煙する権利は無くなる。
禁煙法の制定を妨げるだけの権利は憲法からは読めないでしょ。
# 喫煙の権利を制限する法が早く整備されて欲しい。
対案自体は妥当 (スコア:1)
「飲食店などは店頭の表示を義務化することで、禁煙・分煙・喫煙を可能としている」と主張。表示をすれば喫煙や分煙を可能にすべきとしている。
下手に憲法を持ち出したからフレームになっただけのような……
一人以外は全員敗者
それでもあきらめるより熱くなれ
自分の権利ばかり主張してたら、ますます喫煙者の立場が悪くなる (スコア:1)
喫煙者の立場は既にかなり悪いものになっている。
で、吸わせろ吸わせろと言うだけでは、単なるわがままな喫煙者としか見えない。
喫煙者側がやるべきは、吸わない人のことを考えて、更に自分たちが吸うこともできるように、何か良いアイデアでも出すことだろ。
でも、そんなことは考えてないようだな。なので、これからしばらくは、喫煙者のいうことを聞く人はいないでしょう。
もしも飲食店が禁煙になったら…「行く機会が増える」 (スコア:1)
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おうそうか。
じゃあ禁煙を無理強いしなくても、禁煙の店が儲かるんだから無問題だね。
違法ってことにすればいいんじゃないの? (スコア:1)
マナーの問題にすると個人の主観が入ってややこしいので。
屍体メモ [windy.cx]
Re:何言ってんだ (スコア:1)
どっちも自己満足。
Re:何言ってんだ (スコア:1)
・行為が終了した後、すっきりしたような気分になる
・途中で折れることがたまにある
・パルプを原料にしたものを補助的に使用する人が多い(フィルター、ティッシュ等)
・基本的に個人で完結する行為
・食前にしたい人、食後にしたい人もいる
・入浴時には心臓への負担が懸念される
・往来で行うと法律や条令に違反する場合がある
同じである証明しかできなかった!
Re:喫煙の権利があるのは当然 (スコア:2)
素振りは別に法で禁止されていないんじゃないかなぁ。素振り喫茶とか合ってもいいんじゃないの。
Re:喫煙の権利があるのは当然 (スコア:2)
そういうコンセプトの店を開きたいという自由は十分に確保されているべきでは。
Re:路上喫煙禁止区域 (スコア:1)
目につく事と多数派であることは分けて考えましょうよ。
「喫煙者の内に犯罪者が多数を占める以上は」なんて根拠のないレッテル貼りに過ぎない。
たとえば嫌煙論者には論理的思考から外れた感情的極論を主張する人が目立つのですが、それは多数派ですか?
ψアレゲな事を真面目にやることこそアレゲだと思う。
Re:医療行為 (スコア:1)
禁煙治療も自分の後始末だから全額自費にしろと言いたい。
Re:医療行為 (スコア:2)
共感するが、健康保険適用でいいと思う。
狭く見ると、喫煙者の利益になっているが、
実際は非喫煙者の受動喫煙被害を回避する利益が桁違いに大きい。
診療履歴を管理して、一定期間の経過で自費にすべきと思うが。
Re:タバコ1本1万円以上 (スコア:1)
毎度だが、↑で金持ちしか吸えなくするのが
何処かの国から密輸入したヤミ煙草が流行るだけではないかと。