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喫煙する権利は憲法で保障されているのか 320

ストーリー by hylom
公共の福祉というものがありまして 部門より
あるAnonymous Coward曰く、

政府は飲食店を原則としてすべて禁煙にする方針を掲げているが、これに対し自民党の「たばこ議員連盟」がこれに対抗する対案を出している(FNN)。

この対案では「喫煙は憲法の権利」とし、「飲食店などは店頭の表示を義務化することで、禁煙・分煙・喫煙を可能としている」と主張。表示をすれば喫煙や分煙を可能にすべきとしている。

喫煙自体は合法のため、飲食店に禁煙を強制するのは憲法違反の可能性は十分あるだろう。規制強化には脱法ドラッグのように、喫煙の違法化が必要になってくるかもしれない。

ちなみに、日本はたばこ規制枠組条約を批准しており、第8条「飲食店等を含む屋内施設を完全禁煙化することによる受動喫煙の防止」とあるが、憲法98条の解釈では 「憲法 > 条約」 であるというのが通説のため、「喫煙は憲法の権利」の場合、飲食店で喫煙できても問題はない。

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  • by manmos (29892) on 2017年03月08日 16時47分 (#3172630) 日記

    前の東京オリンピックでは、重量挙げのプラットホームの横に喫煙所があった位なのに…

    #重量挙げの選手が競技前に喫煙することはよくあることだった様です。

  • by auge (19016) on 2017年03月08日 16時41分 (#3172627)

    吐かないでいられるならば、つまり他人の権利や健康を侵害しないなら、
    いくらでも個人の責任において吸って良いと思うし支持もしよう。

    でも他人に喫煙や健康被害を強要するような行為は禁止しましょう、というだけの話ですよ…

    • by Ryo.F (3896) on 2017年03月08日 18時45分 (#3172751) 日記

      吐かないでいられるならば、つまり他人の権利や健康を侵害しないなら、

      「他人の権利や健康を侵害しない」ために、「吐かないでいられる」ことは、必須ではないね。
      誰も居ないところならや、権利や健康を問題にしない人しかいないところであれば、吐いても構わない。

      でも他人に喫煙や健康被害を強要するような行為は禁止しましょう、というだけの話ですよ…

      ならば、過大な要求(=煙を吐くな)はしないように。

      # ちなみに、私は非喫煙者です。

      親コメント
    • >吐かないでいられるならば、つまり他人の権利や健康を侵害しないなら、

      公共の福祉に反しない限り、我々は自由だし権利があるということですよね。
      逆に、自由や権利が欲しいなら、公共の福祉を維持する義務を果たさないといけない。

      タバコを吸う権利を行使したいのなら、周囲の人の健康や幸せを害しない義務を果たさないといけない。ところが、現状ではタバコを吸う「多くの」人はその義務を果たさず、周囲の人の健康を害したり、せっかくの美味しい料理をタバコの煙で台無しにしたりして不幸にしている。だから、タバコを吸う権利が行使できなくなる。という流れの様に思います。

      涙ぐましい努力をして周囲に気を遣ってタバコを吸っている人はかわいそうになるくらいなのですが、そんな人にはタバコを吸う権利はあると思うし、いいよいいよと言って吸ってもらいます。でも、往々にしてタバコを吸う権利を主張する人って、あんまり周囲に気を遣わない人が多い様に思うのです。ちょっとでも良いから、周囲に気を遣いながらタバコを吸ってもらうだけでもだいぶんと違うと思うのですが。

      親コメント
    • 静かにタバコを食えばいいのにね。どうして構ってちゃんなのかな、彼らは。

      親コメント
  • 「たばこ議員連盟」で非喫煙者は居るのだろうか?

    飲食店の利権を保護するといっても、大多数の飲食店は禁煙にした方が利益が見込まれるのであって、喫煙者が好むごく少数の飲食店を保護するということ。
    しかし、大多数の利益のために少数派の利益を無視してよい、というのは力の暴力かもしれない。

    しかしながら、「喫煙者が好む」という文脈においては、喫煙可能で利益を期待する少数派の飲食店の生業を保護するというよりも、喫煙者である議員が「自分たちが好む空間を提供する飲食店」の保護の目的で、喫煙者の立場で推しているのではないだろうか。

    さて、「喫煙者は正常な判断ができない」という件は、喫煙者はニコチン中毒患者であるという問題である。
    酒気帯びや酩酊状態で合理的な判断ができなくなることは、アルコール依存症以外の普通の人で一時的に起こる現象である。
    一方、喫煙者はニコチン依存の中毒患者である(週に1回だけおいしい煙草をたしなむんだ、というような喫煙者は除く)。喫煙をするとイライラがなくなり沈静化して良い判断ができるようになると聞くが、そこがまさに中毒症状である。喫煙者の非喫煙状態はニコチンの離脱症状は発症しており、正常な判断ができない状態にあり、ニコチンを摂取してはじめて健常者と同じ判断が可能となる。

    喫煙者は喫煙を、酒好きは飲酒を、それぞれ仕事中に一時的に我慢するのは当たり前である。しかし、同じ我慢している状態であっても、喫煙者と酒好き(アルコール依存症患者は除く)とでは全く様相が異なる。酒好きの仕事中の酒の我慢は正常な判断に支障しない(というか正常な判断の基礎となる)が、喫煙者の仕事中の喫煙の我慢は逆に正常な判断に支障する。

    喫煙者であるという時点で、仕事中に喫煙を我慢していたとしても正常な判断ができないので、酒好きが仕事中に酒気帯びでいるのと同列に語りうる状況と言いいたい。

    議員が議会中に飲酒をすることは許されないであろう。しかし、議員がニコチン依存の中毒患者であることは、現在は許されてしまっている。
    そんな中毒患者が、自分たちの好む場所を守るという目的で、少数派の飲食店の営業利益を保護するという大義名分を振りかざして、議員の立場を利用してわがままを言っている。

    もし「たばこ議員連盟」の大多数が非喫煙者でしたら、以上は邪推でした、ごめんなさい。

  • マナーで済ませるかちゃんとしたルールとして決めるか微妙なラインなんだから、ルールにするにしても自治体ごとに決めればいいんじゃないかな

    千代田区や世田谷区とかは公共の場全面禁煙にでもして、足立区や荒川区は歩行喫煙も可(もちろんポイ捨てや、繁華街はダメ)とかさ

    一度禁止すると緩めるのは難しいので、このままでは日本中がどんどん住みにくくなってしまうよ

    別に私は非喫煙者だからタバコ自体はどうでもいいのだが、全体的な傾向として

  • 憲法98条の解釈では「憲法 > 条約」 であるというのが通説のため、「喫煙は憲法の権利」の場合、飲食店で喫煙できても問題はない。

    国内法>条約ってありなのかな。
    無理矢理な理屈を付けてるように見える。

    • by Anonymous Coward on 2017年03月08日 17時31分 (#3172670)

      日本では、憲法>条約>国内法 のようですよ。
      憲法が条約に優越するのは、条約結ぶだけで憲法改正と同等の効力が生じてしまうから、らしい。

      ただし、憲法既定により条約を誠実に遵守する義務がありますから、憲法の根本を揺るがすような条約でも無い限り、履行しなければならない。

      だから結局、この程度のショボい案件なら、憲法より条約の方がよっぽど強い拘束力があるんだと思います。(まぁ条約はシカトしちゃっても誰も直接的には罰しませんが…。)

      件の議連は、『「喫煙を愉しむ(たのしむ)こと」も、憲法で認められている幸福を追求する権利だ』との主張ですが、これは非喫煙者の『幸福を追求する権利』と競合しますし、なにより、憲法第二十五条と喧嘩してます。

      第二十五条
        すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
        国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

      「国は~」の部分ですね。
      喫煙どころか受動喫煙の害悪すら明確になっている現在、国が喫煙を推進するようなことをしたら憲法違反に問われますし、「向上及び増進に努めなければならない」とある以上、現状維持でほっとくことですら憲法違反と言えます。

      まぁ、屁理屈なんですけど、件の議連が屁理屈ですからねぇ…。

      ※親父が食道癌で治療中だがタバコが原因とのこと。医療費? 高額医療だから安価な定額で良いとよ! 財政も破綻するわけだよw

      親コメント
      • 偉い政治家の方々が立法の際に憲法解釈で四苦八苦してるのは、
        憲法は政府を縛る法を含むからですよね。

        条約も政府を縛るというか、諸外国との約束事なので政府の信用度に関わること。
        そう考えると確かに条約締結と憲法は似てる感じしますね。

        タバコの件も、条約結んでから憲法解釈でホゴにしようとするんじゃなくて
        最初から批准しなければ良い気もする。

        親コメント
  • by Anonymous Coward on 2017年03月08日 17時04分 (#3172646)

    タイトル通りですが、分煙はなんちゃってばかりなのでダメでしょう

    全面禁煙にした上で喫煙店舗として運用したい場合は許可制として認めた上で
    入店前に確認出来るようにすればいいと思います。
    食べログとかもその辺が適当で指摘するとそのレビュー消せとか言われるとか出てくるので。。。

    で、まぁ排気必要でしょうから最低限HEPA等のフィルタを使うこと、扉の二重化、定期メンテなどを義務化すべきかと思います。
    私は喘息がひどいため屋外で煙を多少吸う程度はなんともないですが、飲み会とかで居酒屋で濃いのを吸った次の日には
    喘息とアレルギー性鼻炎が悪化して死にかけになります。

  • by Anonymous Coward on 2017年03月08日 17時42分 (#3172689)

    すべての国民は、憲法13条によりタバコの二次喫煙、三次喫煙を受けない権利があります。

    #すべての喫煙者が他人に迷惑をかけない喫煙ができるようになってから権利を主張しろや>たばこ議員連盟

    • プログラム規定説は、憲法の個々の条項毎に学説があり、全てにわたって通用するとは言えないだろうけれど、
      憲法でうたっている権利は、具体的に法で定めないと、実効的には賦与されない。

      残念ながら、その点で嫌煙権は認められていない。

      逆に、喫煙する権利は、禁止する具体的な法がない部分においてのみ存在する。
      禁煙の法が整備されれば、その分の喫煙する権利は無くなる。

      禁煙法の制定を妨げるだけの権利は憲法からは読めないでしょ。

      # 喫煙の権利を制限する法が早く整備されて欲しい。

      親コメント
  • 「飲食店などは店頭の表示を義務化することで、禁煙・分煙・喫煙を可能としている」と主張。表示をすれば喫煙や分煙を可能にすべきとしている。

    下手に憲法を持ち出したからフレームになっただけのような……

    --
    一人以外は全員敗者
    それでもあきらめるより熱くなれ
  • 喫煙者の立場は既にかなり悪いものになっている。

    で、吸わせろ吸わせろと言うだけでは、単なるわがままな喫煙者としか見えない。

    喫煙者側がやるべきは、吸わない人のことを考えて、更に自分たちが吸うこともできるように、何か良いアイデアでも出すことだろ。

    でも、そんなことは考えてないようだな。なので、これからしばらくは、喫煙者のいうことを聞く人はいないでしょう。

  • https://www.buzzfeed.com/kazukiwatanabe/20170302-tabako?utm_term=.pqxZ... [buzzfeed.com]

    おうそうか。
    じゃあ禁煙を無理強いしなくても、禁煙の店が儲かるんだから無問題だね。

  • マナーの問題にすると個人の主観が入ってややこしいので。

    --
    屍体メモ [windy.cx]
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